「不動産、マイナンバー関係あり・なし?」
マイナンバー制度いよいよ始動、
長岡京市では通知カードがお手元に届いていると思います。
@社会保障・A税・B災害対策この三つについてのみ
提示、使用されるのでそれ以外で使用する事はありません。
ただ、不動産を売る時に個人から法人に譲渡し、
その金額が100万円を超える場合。
法人は「不動産の支払調書」を作成するので
支払った相手の番号を記載しないといけません。
また年間15万円以上の賃料を支払う場合
法人は「不動産の支払調書」を作成するので
支払った相手の番号を記載しないといけません。
不動産は税とは切り離せません。
なので売主場合・貸主の場合、
相手が法人であればマイナンバーを提供しなくてはなりません。
相手が法人の場合、ご自身のマイナンバーを提供する場面が多く発生します。
とはいえ、
個人的な疑問としてその会社がキチンとナンバーを管理してくれるのか?
もし、倒産したら?どのように対応・追求できるのか。。など
分らない事は多いです。
制度として決まってしまた以上、仕方ありません。
提供した企業をが適切に管理されているかチェックするしかない。。。。。