★28年税制改正は空家対策。相続したものの土地家屋を放置されている方には朗報。

28年度の大きな税制改正。

「空家対策」です。


 空家は現在820万戸、13.5%。増加しています。

ほとんどが管理されていない放置状態。

空家となる原因は家を相続したけど

自分はすでに他の場所に住んでいて

売ったら30%近い税金がかかるし、

結果放置となるケースが多いようです。

この解決のために改正されました。

3000万円の特別控除が受けられるようになります。

ただし、この特例を受けるには要件があります。



@昭和56年5/31以前に建築された家屋

A相続発生時に被相続人しか住んでいなかった

B相続から売り渡すまでに事業賃貸など使用していない事

C平成28年4/1〜31年12/31まで売り渡す事

D相続開始から3年を経過する年の12/31までに売り渡す事

E一億円を超えない事



平成27年の税制改正で

「特定空家」となると建物があっても

住宅用の特例外になるので更地と同様の

約6倍の固定資産税になりました。

「特定空家」にも基準があって

倒壊の危険・景観を損なう位の放置・衛生上有害などです。


今回の改正は気になりながらも放置しているような

不動産をお持ちの方には朗報です♪

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ニコニコポチッ エリ商会 代表:増山エリ子


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京都府長岡京市長岡1-14-7 セブン通り
 
宅地建物取引業 京都府知事免E9376号
長岡京市中心に不動産の売買.事業用賃貸.貸倉庫.駐車場の仲介業
ウインク手話通訳、対応します(o^^o)
10:00〜18:00 水曜定休日






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コメント

投稿者: 未承認
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(2016/05/24 11:15)

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