こんにちは、土地家屋調査士の朝稲です。
今回は相続に関するお話です。
土地をきちんと別々の形で相続するためには、その土地全体を測量したり、三つに分ける「形のプラン」を検討したりする必要があります。
そして最終的には、「分筆登記」の手続きをして役所に申請します。
こちらも同様に、「分筆登記」を完了していないと売買することはできません。
こんなことをお考えの方は相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
【筆者プロフィール】 現在、亀岡在住 4男の父 長岡京市商工会、京都中小企業家同友会乙訓支部と幅広く活動中。 【店舗情報】土地・建物のことでお困りでしたらご相談ください 株式会社おとくに設計 長岡京市今里更ノ町39-8 |