こんにちは、土地家屋調査士の朝稲です。
今回は農地に関するお話です。
- 1.こんなことって、ありませんか?
- 2.農地転用ってどういうこと???
1.こんなことって、ありませんか?
- ・農地に住宅を建てたい。
- ・資材置き場、駐車場や道路など農地以外のものにしたい。
2.農地転用ってどういうこと???
農地に住宅を建てたり、あるいは資材置き場、駐車場や道路など農地以外のものにする場合(「転用」といいます)には、許可を受けなければなりません。
許可を受けないで転用したり、許可の内容と異なる目的に転用した場合は工事の中止等を命じられたり、罰せられることもあります
- ・耕作目的で農地等の権利を他人へ移転したい。
- ・農地を宅地に変更したい。
- ・農地を宅地等にして不動産会社等への売却したい。
こんなことをお考えの方は相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
【筆者プロフィール】 京都府長岡京市に生まれる。 花園高校、建築専門学校を経て、平成2年鰍ィとくに設計に入社。 後、平成19年10月、代表取締役に就任。 平成21年「土地家屋調査士」の資格取得。 現在、亀岡在住 4男の父 長岡京市商工会、京都中小企業家同友会乙訓支部と幅広く活動中。 【店舗情報】土地・建物のことでお困りでしたらご相談ください -相談無料- 株式会社おとくに設計 長岡京市今里更ノ町39-8 営業時間 9時から18時 定休日 第2・第4土曜日 日曜・祝日 TEL 075-955-0222 http://www.yorozuyanet.jp/y160 |