こんにちは、土地家屋調査士の朝稲です。
そもそも 「境界」とはどういったことなのでしょうか
境界が作られたのは、明治初期で、国の事業(地租改正事業および地押調査事業)として
「区画」と「地番」を定めました。
これが不動産登記法でいう「筆界」(ひつかい)です。また、筆界で囲まれた区画を一筆地といいます。
長年経つと、現況・利用状態が変わり筆界がわからなくなってしまします。だから現在利用している境界が筆界とは限らないのです。
いくらブロック塀とか、構造物があったところで、またお隣とお互いに境界と認識してても、筆界でないことが多いのです。
あなたの重要な財産である土地や建物は法務局(登記所)の登記簿に登録することによりその権利が保全されます。【筆者プロフィール】 現在、亀岡在住 4男の父 長岡京市商工会、京都中小企業家同友会乙訓支部と幅広く活動中。 【店舗情報】土地・建物のことでお困りでしたらご相談ください 株式会社おとくに設計 長岡京市今里更ノ町39-8 |
土地家屋調査士は、お客様のご依頼により、現地に出向き土地や建物の測量・調査を行い、図面作成から、申請書類の作成・申請手続きなどを行う測量及び不動産関係の法律の専門家です。お困りのことがありましたら ご相談ください。
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