【国家検定 一級印章彫刻技能士とは…?】

国家検定 一級印章彫刻技能士とは…?】

印章彫刻技能士とは…?

291.jpg


 印章(はんこ)業界に於いて唯一国家認定資格です。
 厚生労働大臣(私の時は労働大臣認定技能士(職人)です。
 国家資格である技能検定制度の一種で、印章彫刻に関する学科試験および実技試験合格した者をいいます。
 技能検定「職業能力開発促進法」の規定によって、都道府県知事(問題作成等中央職業能力開発協会、試験の実施等は都道府県職業能力開発協会)により実施されます。
 印章彫刻技能士技能検定には、木口彫刻作業ゴム印彫刻作業に分かれ、それぞれ1級2級があり受験資格実技試験の内容が異なります。


印章彫刻技能士(木口彫刻作業)試験概要
受験資格
1級
 7年以上の実務経験、または2級合格後2年以上の実務経験
 ※学歴により必要な実務経験年数が異なる
2級
 実務経験2年以上
 ※学歴により実務経験が不要になる
実技試験(木口彫刻作業)
1級
 柘(つげ)材による16字の役職印を彫刻する。
 判下揮毫を行う。
 試験時間=5時間30分
2級
 柘(つげ)材による9字の社印(角印)を彫刻する。
 試験時間=5時間
学科試験1級2級
 ・印章一般
 ・印章彫刻法一般
 ・印章文字
 ・材料
 ・安全衛生

 技能検定合格者には、厚生労働大臣名(1級)または都道府県知事(2級)の“合格証書”と“技能士章”(1級:全体が金色、2級:全体が銀色)交付され、技能士と称することができます。

技能士とは…?
 技能士(ぎのうし)とは、技能検定合格した人に与えられる国家資格であり、技能検定に合格しないと名乗ることはできない名称独占資格です。
 職業能力開発促進法により、技能士資格を持っていない者が技能士と称することは禁じられており、技能検定合格せず名乗った場合法律罰せられます


【一級印章彫刻技能士の(あかし)
合格証書
293.jpg
合格直後に改名したため合格証書
旧名:山崎 忠博 となっています。
合格証書の裏には『技能士番号』『交付年月日』
押印されています。
309.jpg

一級技能士章
296.jpg

一級技能士章(裏)
295.jpg
一級技能士章の裏には
『1級技能士章』・『労働大臣』
と刻まれています。


私は修行の関係上、兵庫県にて技能検定
受けさせていただきました。
その際の、一級技能検定(全職種)に於いて
成績が優秀であった者(合格者のごく一部)に
以下の賞状が授与されました。
310.jpg
改名後のため賞状山崎 弘智 となっています。


以下は、一級技能検定に合格した者のみ
購入が可能となり提示することが出来る
一級印章彫刻技能士証(あかし)です。

一級技能士 金証
311.jpg

一級技能士 盾
313.jpg

※この他にも数種類ありますが
当店は購入しておりません。
・・・・・・・


私、はん工房 万字堂 2代目
山崎 弘智(旧名:忠博) は
 木口彫刻作業の 一級印章彫刻技能士 です。
技能士番号:91-1-057-28-0002


ちなみに…
万字堂 初代(私の父) 山崎 文聖(旧名:治久) も
 木口彫刻作業の 一級印章彫刻技能士 でした。
初代の妻(私の母) 山崎 叶恵(旧名:美佐子) 
 ゴム印彫刻作業の 一級印章彫刻技能士 でした。



ご注意ください!】
 この国家資格がなければはんこ屋が営業できないというわけではありません。
 残念ながら法整備が進んでおらず、資格がなくても営業が出来てしまいますので、技能士資格持っていない店が、数多く存在ています。
 しかも、その多くが、手彫り手彫り仕上げ完全手彫りと謳っています。
 ※彫刻方法に関しましては、当店ホームページ彫刻方法の違いをご覧ください。


はんこ(印鑑)をお作りになる際には…
 はんこ(印鑑)をお作りになる際には一級印章彫刻技能士実在する店舗をお選びください。
 合格証書』等を提示している“お店”でも、一級印章彫刻技能士実在しているとは限りません!
 「職人の顔が見える店」・「職人の声が聞ける店であることが重要です。
 また、彫刻作業を実際にご覧いただける場所となる実店舗を有することが必要不可欠です。



一級印章彫刻技能士以外の名称について…
 一等印刻士は、国家資格ではありません。
 日本印章協会の認める民間資格であるため、協会に属さない“職人”には無縁名称です。

 伝統工芸士は、国家資格ではありますが…。
 印章の場合山梨県在住が原則となっているため、他府県の“職人”には無縁名称です。

 その他名称につきましては、ここでは省略させていただきます。
 関心をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。


286.jpg

国家検定 一級技能士の店 技術と信用を誇る
285.png

〒617-0823 京都府長岡京市長岡3丁目8番1号(セブン通り)


Tel. 075-955-1247

Fax.075-954-1247

フリーダイヤル 0120-39-1247


印鑑全般お任せください! 『はんこ』のことなら…!

京都・長岡京市のマニアックな『はんこ屋』

はん工房 万字堂

 個人用の実印・銀行印・認印・落款印・他
会社用の役職印・銀行印・角印・他


『象牙』に関わる【種の保存法】と【特別国際種事業者】

象牙製品 の 取引ルール
ご存知ですか?

象牙製品を販売する事業者は
登録が必要です

一本牙を譲渡・販売する際にも
登録が必要です

象牙と象牙製品は国外に出せません!
禁輸です
1644.png

 象牙製品ワシントン条約(1975年7月1日発効)により国際取引が規制されています。

 日本国内では【種の保存法】に基づいて手続きをしている業者および製品でなければ象牙製品取り扱うことは出来ません。

 【種の保存法】とは、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年6月5日法律第75号)」(1993年4月1日施行)のことで、事業として象牙製品を取り扱うには『特別国際種事業者』の登録を行い、下記のように登録番号等提示しなければなりません。
 特別国際種事業者には様々な義務が課せられ、違反した場合罰金罰則(象牙取引を適正に行わない事業者は登録が取り消され、市場から排除など)が適用されます。

1664.png



 当店は、【種の保存法】「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づき、事業として象牙製品を取り扱うための『特別国際種事業者』として登録しております。。
 店頭に上記提示させていただいております。


1645.png
【認定シール

 認定シール【種の保存法】に基づいて製品の認定の手続きをした“証”です。

 当店は、象牙製品正規取扱店です。

 当店にてお買い求めいただく象牙“はんこ(印鑑)”には、認定シールをお付けしております。

1646.png


 ※象牙“はんこ(印鑑)”をお作りになる際は特別国際種事業者』であること(登録番号その他の提示)と認定シールをご確認ください。


286.jpg

国家検定 一級技能士の店 技術と信用を誇る
285.png

〒617-0823 京都府長岡京市長岡3丁目8番1号(セブン通り)


Tel. 075-955-1247

Fax.075-954-1247

フリーダイヤル 0120-39-1247


印鑑全般お任せください! 『はんこ』のことなら…!

京都・長岡京市のマニアックな『はんこ屋』

はん工房 万字堂

 個人用の実印・銀行印・認印・落款印・他
会社用の役職印・銀行印・角印・他