象牙製品 の 取引ルール
ご存知ですか?
象牙製品を販売する事業者は
登録が必要です!
一本牙を譲渡・販売する際にも
登録が必要です!
象牙と象牙製品は国外に出せません!
禁輸です!
象牙製品はワシントン条約(1975年7月1日発効)により国際取引が規制されています。
日本国内では【種の保存法】に基づいて手続きをしている業者および製品でなければ象牙製品を取り扱うことは出来ません。
【種の保存法】とは、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年6月5日法律第75号)」(1993年4月1日施行)のことで、事業として象牙製品を取り扱うには『特別国際種事業者』の登録を行い、下記のように登録番号等を提示しなければなりません。
特別国際種事業者には様々な義務が課せられ、違反した場合は罰金や罰則(象牙取引を適正に行わない事業者は登録が取り消され、市場から排除など)が適用されます。
当店は、
【種の保存法】「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づき、事業として
象牙製品を取り扱うための『
特別国際種事業者』として
登録しております。。
店頭に上記を提示させていただいております。
【認定シール】
認定シールは【種の保存法】に基づいて製品の認定の手続きをした“証”です。
当店は、象牙製品正規取扱店です。
当店にてお買い求めいただく象牙の“はんこ(印鑑)”には、認定シールをお付けしております。
※象牙の“はんこ(印鑑)”をお作りになる際は『特別国際種事業者』であること(登録番号その他の提示)と認定シールをご確認ください。
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